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自分らしく生きる喜びを福祉用具と共に

より良い生活空間を創造

住宅改修と福祉用具は、それぞれが補完し「相乗効果」が発揮されます。
住宅改修には実に様々な方法がありますので、ご利用になる方の心身状況や住宅改修の目的、
利用する福祉用具と住宅改修内容の組み合わせなどを各専門家とよく相談して行う事が大切です。
(株)トーフクの住宅改修は、長年の経験と実績から培った「幅広い専門知識」で、
「福祉用具のプロだからできる、使う人の立場に寄り添った住宅改修」を常に考えてご提案しております。

介護保険が適用される

住宅改修6つの項目

介護保険を利用した住宅改修

介護保険制度での住宅改修では、自由に何でも改修できる
というわけではありません。
「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係
る住宅改修の種類」「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住
宅改修費の支給について」という通知に定められた、6つ
の改修であれば行うことができます。

1

移動や上り下りの動作を手元でサポート

手すり

居室 廊下 玄関 トイレ 浴室など

廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりを付ける工事。移動のしやすさの向上や転倒防止対策に役立つものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどが適切なものとされています。ただし、福祉用具貸与に該当する手すりや紙巻器付き棚手すりなどは支給の対象外となります。

2

床をフラットにすることでつまずき防止

段差解消

居室 廊下 玄関 リビング トイレ 浴室など

リビング、廊下、トイレ、浴室などの段差や傾斜を解消するための工事。具体的には、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げしたりといった工事が想定されます。

3

滑りの防止・移動の円滑化ための床または通路の床材変更

床材変更

居室 廊下 リビング 浴室など

リビング、階段、浴室などに使われている滑りやすい床材を滑りにくい床材に変える工事。たとえば、畳敷きから板製床材やビニル床材に取り替えるなどが想定されます。また、車椅子が使いやすいように畳の床をフローリングに変更することなども可能です。ただし、ベッドを置くという理由でフローリング等に変更する場合は支給の対象外となります。

4

弱い力でも開け閉め可能になる引き戸タイプの扉

引き戸変更

居室 廊下 玄関 リビング 浴室 トイレなど

開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに変更する工事。扉の全体の取り替えだけでなく、握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの変更や、扉を動かしやすくするための戸車の設置なども含まれます。

5

和式便座から洋式便座に替えることで足腰の負担軽減

洋式便座へ変更

トイレ

和式トイレを洋式トイレに取り替える工事。立ち座りの負担を軽減し、トイレを使いやすくすることが可能になります。また、現在使っている洋式トイレをより立ちあがりしやすい洋式トイレに取り替える工事なども対象です。ただし、福祉用具購入に該当する腰掛便座や、暖房機能や洗浄機能の付加などは支給の対象外となります。

6

転落防止柵などの設置

転落防止

スロープ 窓など

スロープの設置に伴う転落や脱輪防止の目的とする柵の設置が住宅改修に付帯して必要となる段差の解消の工事。

その他1~6に付帯して必要となる工事

その他付帯工事

手すり 下地調整など

1〜6の住宅改修に付帯して必要となる工事。

利用できる方

介護保険の要支援・要介護認定で、要支援1、2又は要介護1~5の
認定を受け、在宅で生活されている方。

利用限度額

要支援・要介護度にかかわらず、要介護(支援)者一人当たり20万円までです。
ただし、1割、2割又は3割は自己負担となりますので、
※20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、
全額自己負担になります。

支給要件

●要支援・要介護認定を受けた方が居住する住宅であること。
(ただし、住民票に記載されている住所地の住宅のみが対象となります。)

●要支援・要介護者本人が自立した生活を営むためや、
介護者の負担を軽くするために行う改修であること。
なお、受領委任払い制度をご利用になる場合、
次の要件も満たしている必要があります。

●利用者が支給申請までに、住宅改修費を各自治体から受領する権限を施工事業者に委任していること。

助成金の利用も可能

介護保険の上限20万円では収まらない場合な
ど「助成金」を活用することもできます。
助成金のご検討や疑問点
などございましたら、
私たちが親身になりご対応いたします。

助成金

助成金給付対象となるリフォーム工事
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化のための
    床材の変更
・引戸等への取替え
・洋式便器への取替え

※各自治体によっては助成金制度が無い場合もございます。

住宅改修に関するご相談・お問い合わせ

0982-21-5088

平日:9:00~18:00

平日9:00~18:00以外の時間での
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