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自分らしく生きる喜びを福祉用具と共に
介護保険における福祉用具の貸与(レンタル)
福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度サービスの一つとして位置付けられています。
要支援・要介護度に応じた支給限度額内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。
指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
福祉用具は原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、
使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります。
軽度の方における福祉用具の貸与(レンタル)
軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の品目のみご利用いただけます。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、
逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、
担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に一部用具について給付対象となります。
手すり
工事を伴わないもの
スロープ
工事を伴わないもの
歩行器
歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
自動排泄処理装置
工事を伴わないもの
特定福祉用具購入
特定福祉用具とは、トイレなど汚染される可能性があるもの、消耗品や形が変わる商品です。
このような商品はレンタルができませんので、購入対象品となります。
このような商品はレンタルができませんので、購入対象品となります。
腰掛便座
工事を伴わないもの
入浴補助用具
工事を伴わないもの
簡易浴槽
工事を伴わないもの
自動排泄処理装置の交換部品
工事を伴わないもの
移動用リフトの
吊り具部分
工事を伴わないもの
福祉用具が必要となる主な事例内容
平成19年4月より、従来基準に加えて次のような方も利用が認められるようになりました。
詳しくは下記からご覧ください。
様々な商品が記載されたカタログもご準備しております。
ご必要な方はご遠慮なくお問い合わせください。
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