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自分らしく生きる喜びを福祉用具と共に
介護保険を利用したい方
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや
福祉用具を本人負担1〜3割でご利用できます。
「第1号被保険者」65歳以上で介護が必要とされた方「第2号被保険者」
でかつ 16種類の特定疾患の方は「介護保険」を利用することができます。
介護保険の申請の流れ
❶
受給対象者は
介護保険を受けることのできる人は、
65歳以上の高齢者又は40〜64歳の特定の病気をお持ちの方です。
65歳以上の高齢者又は40〜64歳の特定の病気をお持ちの方です。
特定の病気とは、「末期ガン、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、
パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、初老期における認知症など
含む16疾患が定められています。
❷
申請手続きは
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すると
申請の代行もしてもらえます。
申請の代行もしてもらえます。
❸
調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、
調査結果がコンピューター処理され「一判定」が行われます。
市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
❹
認定審査会
認定審査会が開かれます。
介護保険サービスは申請をした時点から利用できます。
ただ、認定審査会の結果によっては、軽く出る可能性もありますので
控えめなご利用をお勧めします。
基本的には、申請後の約1ヶ月以内には判定が行われます。
❺
介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。
(内容に不服がある場合、認定審査会に再度審査を求めることができます)
(内容に不服がある場合、認定審査会に再度審査を求めることができます)
❻
利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は、近くの地域包括支援センター
(又は、センターから痛くされた居宅介護支援事業所)が窓口となります。
(どこにお願いするか利用者様は選べません)
要介護と認定された人は、居宅介護支援事業所が窓口です。
(どこにお願いするか利用者様が選べます)
どのサービスが必要かケアプランに書かれます。
(又は、センターから痛くされた居宅介護支援事業所)が窓口となります。
(どこにお願いするか利用者様は選べません)
要介護と認定された人は、居宅介護支援事業所が窓口です。
(どこにお願いするか利用者様が選べます)
どのサービスが必要かケアプランに書かれます。
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申請における一定所得の基準
一定所得の基準については以下の通りに定められています。
2018年08月のサービス利用より現役並所得のある人は3割負担となりました。
住民税で用いる前年度所得データを基に、毎年6月〜7月頃に判断・決定がなされ、
ご利用者様には「負担割合証」を発送することで通知されます。
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介護保険における16の疾患と利用限度額
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様々な商品が記載されたカタログもご準備しております。
ご必要な方はご遠慮なくお問い合わせください。
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