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自分らしく生きる喜びを福祉用具と共に

初めての介護保険サービス

care insurance system

これから介護保険を利用して福祉用具のレンタルをご検討の方に申請の流れなどご説明いたします。

介護保険を利用した福祉用具レンタル

welfare equipment

介護保険制度サービスでの福祉用具レンタル(貸与)と販売サービスについてご説明いたします。

福祉用具レンタルについてのご相談

welfare equipment

福祉用具レンタルや介護保険などについてのご相談などお気軽にお問い合わせください。

介護保険を利用したい方

要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや
福祉用具を本人負担1〜3割でご利用できます。
「第1号被保険者」65歳以上で介護が必要とされた方「第2号被保険者」
でかつ 16種類の特定疾患の方は「介護保険」を利用することができます。

介護保険の申請の流れ

受給対象者は

介護保険を受けることのできる人は、
65歳以上の高齢者又は40〜64歳の特定の病気をお持ちの方です。

特定の病気とは、「末期ガン、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、
パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、初老期における認知症など
含む16疾患が定められています。

申請手続きは

市区町村窓口に申請が必要です。

地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すると
申請の代行もしてもらえます。

調査と診断書

訪問調査があります。

訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、
調査結果がコンピューター処理され「一判定」が行われます。
市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

認定審査会

認定審査会が開かれます。

介護保険サービスは申請をした時点から利用できます。
ただ、認定審査会の結果によっては、軽く出る可能性もありますので
控えめなご利用をお勧めします。
基本的には、申請後の約1ヶ月以内には判定が行われます。

介護認定通知

要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。

介護度が通知されます。
(内容に不服がある場合、認定審査会に再度審査を求めることができます)

利用の仕方

ケアプランを作ってもらいましょう。

要支援と認定された人は、近くの地域包括支援センター
(又は、センターから痛くされた居宅介護支援事業所)が窓口となります。
(どこにお願いするか利用者様は選べません)
要介護と認定された人は、居宅介護支援事業所が窓口です。
(どこにお願いするか利用者様が選べます)
どのサービスが必要かケアプランに書かれます。

(画像をクリックすると拡大表示されます)

申請における一定所得の基準

一定所得の基準については以下の通りに定められています。

2018年08月のサービス利用より現役並所得のある人は3割負担となりました。

住民税で用いる前年度所得データを基に、毎年6月〜7月頃に判断・決定がなされ、
ご利用者様には「負担割合証」を発送することで通知されます。

(画像をクリックすると拡大表示されます)

介護保険における16の疾患と利用限度額

(画像をクリックすると拡大表示されます)

福祉用具に関するご相談・お問い合わせ

0982-21-5088

平日:9:00~18:00

平日9:00~18:00以外の時間での
ご相談、
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ご必要な方はご遠慮なくお問い合わせください。

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